【不動産】節税…
2024年04月02日
みなさんこんにちは
シイネ企画の椎根(しいね)です
不動産を売却する際の知恵。今日は税金に関する情報をお届け致します
住み替えの方は節税措置を知っておきたいですね。 動く金額が大きいので節税措置を利用すると、多くの金額が節税できることもあります。
・売却益が出た場合
住んでいた家が買った価格よりも高く売れて売却益が出た場合には譲渡所得税などが掛かりますが、自宅であれば特別控除を利用することが可能です。 譲渡所得から課税対象を控除できる制度のことです。
非常に大きな節税効果がある制度ですが、基本的にマイホームへの適用を前提としています。具体的には、以下のような適用条件があります。
※自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること
※家屋を取り壊した場合、譲渡契約までの間に、土地を住居以外に使ってないこと
※売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと
なお、詳細は国税庁のホームページで確認することが可能です。
・売却損が出た場合
逆に住んでいた家が買った価格よりも安く売れて損が出た場合にも、所得税や住民税を抑えることができます。損益通算の措置によって取引が生じた年度のその他の利益などを合算し、譲渡損失を相殺することができます。
・住宅ローンを組んでいる場合
住宅ローンを組んで家を購入した場合、住宅ローン控除が使えます。しかしこの措置は「特別控除」と「損益通算」の併用はできません。
シイネ企画ではみなさんの住まい探しに精一杯がんばります。
住まい探しはシイネ企画まで
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