【不動産】不動産売買の用語について
2024年11月23日
みなさんこんにちは
シイネ企画の椎根(しいね)です。
みなさんは不動産売買を考える時、専門用語が多くて戸惑うことはありませんか?今回は、不動産取引の基本用語を分かりやすく解説します。
1. 土地面積
取引対象となる土地の面積のことです。
実測面積: 実際に測量して算出した面積
公簿面積: 登記簿に記載された面積(実測と異なる場合あります)
2. 建物面積
建物の各階の延べ床面積の合計を指します。ただし、ベランダやバルコニーなどは含まれません。
3. 専有面積
分譲マンションなどの一部を所有する場合の面積です。計算方法には2種類あります:
内法(うちのり): 壁の内側で測った面積
壁芯(かべしん): 壁の中心線で測った面積
どちらを基準とするかで専有面積が変わるため、確認が必要です。
4. 用途地域
都市計画法で定められた土地の用途制限を指します。例えば:
第一種低層住居専用地域: 住宅や小規模な店舗のみ建築可能
商業地域: 商業施設や娯楽施設などが建築可能
地域ごとに制限があるため、購入前に用途地域を必ず確認しましょう。
5. 建ぺい率と容積率
土地にどれだけ建物を建てられるかを示す重要な指標です。
建ぺい率: 土地面積に対する建築面積の割合
例: 土地100㎡で建ぺい率60%なら建築面積は60㎡まで
容積率: 土地面積に対する延べ床面積の割合
例: 土地100㎡で容積率200%なら延べ床面積は200㎡まで
6. 取引態様
物件の取引方法を示します。
仲介: 不動産会社が売主と買主を仲介し、手数料が発生
売主: 売主が直接販売する場合で、仲介手数料は不要
代理: 売主から権限を委託された不動産会社が販売を担当
不動産売買の際は、これらの基本用語を理解することでスムーズに取引を進められます。ぜひ参考にしてください!
シイネ企画ではみなさんの住まい探しに精一杯がんばります。
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