【不動産】不動産売買の用語について

2024年11月23日

みなさんこんにちは

シイネ企画の椎根(しいね)です。

 

みなさんは不動産売買を考える時、専門用語が多くて戸惑うことはありませんか?今回は、不動産取引の基本用語を分かりやすく解説します。

 

1. 土地面積

取引対象となる土地の面積のことです。

実測面積: 実際に測量して算出した面積

公簿面積: 登記簿に記載された面積(実測と異なる場合あります)

 

2. 建物面積

建物の各階の延べ床面積の合計を指します。ただし、ベランダやバルコニーなどは含まれません。

 

3. 専有面積

分譲マンションなどの一部を所有する場合の面積です。計算方法には2種類あります:

内法(うちのり): 壁の内側で測った面積

壁芯(かべしん): 壁の中心線で測った面積
どちらを基準とするかで専有面積が変わるため、確認が必要です。

 

4. 用途地域

都市計画法で定められた土地の用途制限を指します。例えば:

第一種低層住居専用地域: 住宅や小規模な店舗のみ建築可能

商業地域: 商業施設や娯楽施設などが建築可能

地域ごとに制限があるため、購入前に用途地域を必ず確認しましょう。

 

5. 建ぺい率と容積率

土地にどれだけ建物を建てられるかを示す重要な指標です。

建ぺい率: 土地面積に対する建築面積の割合

例: 土地100㎡で建ぺい率60%なら建築面積は60㎡まで

容積率: 土地面積に対する延べ床面積の割合

例: 土地100㎡で容積率200%なら延べ床面積は200㎡まで

 

6. 取引態様

物件の取引方法を示します。

仲介: 不動産会社が売主と買主を仲介し、手数料が発生

売主: 売主が直接販売する場合で、仲介手数料は不要

代理: 売主から権限を委託された不動産会社が販売を担当

 

不動産売買の際は、これらの基本用語を理解することでスムーズに取引を進められます。ぜひ参考にしてください!

 

 

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